よく「個人事業主」って聞きますよのね。
個人事業主って、何なんでしょうか?
今回は個人事業主とはなんぞや、ってことについて詳しく説明をしていきたいと思います。
最近メルカリとかヤフオクとかで『月に○○万円もうかっちゃいました!』とかいうテレビの番組や雑誌などでもよく取り上げられていますが、これは立派な「商い」です。つまり、営利目的で金銭の授受を行なっているわけです。
税務署はその辺しっかりと見ているので、言い逃れはできません。
もしメディアに踊らされて同じようにメルカリとかで数十万円売り上げをあげてしまうと、営利目的の雑収入オーバーということで『追徴課税』が待っています。
悪質な場合は更なる『重追徴課税』になることでしょう。
この追徴課税はかなり重い額が請求されてきます。
しかも、破産したとしても逃れることができない、一生払わなければならないかなり重い「罰則」です。
この辺りをしっかりと踏まえて実際の商行為を行わないと、あとでえらい目に会います(笑)
個人事業主にジョブチェンジするには、実はめちゃくちゃ簡単です。
住んでいる管轄の税務署に紙を2枚ほど提出するだけでんなれちゃいます。
正確には住民票とか印鑑証明とかも必要だったと思いますが、公的にその人が「どこに住んでて」「実在する人」なのかが証明できれば、即日、その日に個人事業主になれます。
予め、管轄の税務署に電話で問い合わせて「個人事業主になりたいんですけどどしたらいいっすかー?」って聞いておくのがベストでしょうね。
そうすれば必要な書類とかは前もって教えてくれます。
どうせやるなら1回の手間で済ませたいものですからね。前もってしっかりと準備しましょう。
所轄の税務署の場所がわからない方は、下記のリンクから探してみてください。全国の税務署をまとめている「国税局」のリンクです。
https://www.nta.go.jp/about/organization/access/map.htm
メルカリやヤフオクで個人の商いを行っていて、その金額が数十万円いってしまった。
これは間違いなく個人事業主にならないといけません。しかし、そうでないパターンもいくつかあるんです。活気に実際の例を紹介しましょう。
これは個人事業主になる必要は全くありません。購入しただけですからね。普通の家電量販店とかで購入するのと大差ありませんので大丈夫です。
これは残念ながら「仕入れ」とみなされる可能性が高くなります。つまり「あとで営利目的でそれ売るつもりでしょ?」って思われるわけです。
この場合は個人事業主登録をしておいたほうが良いでしょうね。
この場合も実は問題なく、個人事業主登録は不要です。雑収入として税務局は、個人の年間の「適当にもらっちゃったお金」の上限を8万円で設定しています。
ですので8万円を超えなければ申告不要です。
文句なしの個人事業主登録案件です。