法人登記とは?会社設立の基本となる「商業登記簿謄本」のオハナシ

会社設立の要件「登記」

株式会社設立の要件は、法務局での「登記」です。
「登記」とは、何という「名前」の会社で、どこに「本店」があり、どのような「目的(業務内容)」で、誰が「役員」か、など、その会社の状態を記録した法務局での登録のことです。

会社の設立には、「どのような会社を設立するか」を登記する「会社設立の登記」が必要です。

どのような株式会社をつくるか、必要なことを決めて(会社名・目的・資本金など)、必要な書類をそろえて(定款など)、その書類を法務局に提出することによって、株式会社の設立の「登記」を申請します。

そのときの法務局に申請されている登記の量にもよりますが、平均的には、登記申請後7~10日ほどでできあがります。

株式会社の「設立日」

会社の「設立日」は、会社設立の登記を「申請した日」です。

ですので、法務局が休みの日(土曜日・日曜日・祝日)以外の好きな日を会社の設立日とすることができます。

ただし、必要なことを決めて、必要な書類をそろえるのにも、時間がかかりますので、設立日としたい日から逆算して、余裕を持って準備を始めることをおすすめします。
また、設立日は「登記を申請した日」ですが、実際に登記が完了するのは、「登記を申請した日」から7~10日後です。

会社の登記事項証明書(以前の会社謄本)や会社の印鑑証明書など会社に関する証明書は、登記が完了しなければ取得できませんので、役所等への届け出や銀行口座の開設などを急ぐ場合にも、会社設立の手続完了までのスケジュール管理には気をつけておいた方が良いでしょう。

設立日と決算期

決算期は、自由に決めることができ、決算期の翌日から1年間が事業年度とされます。

12月末を決算期にすると、毎年1月1日~12月31日の1年間が事業年度となります。
3月末を決算期にすると、毎年4月1日~翌年3月31日の1年間が事業年度となります。

しかし、最初の事業年度は、会社を設立した日から最初に来る決算期までとなります。

たとえば、会社の設立日を平成26年5月1日、決算期を12月31日とすると、

最初の事業年度は、平成25年5月1日から平成26年12月31日までの8か月間となります。
(次の事業年度からは、毎年1月1日から12月31日の1年間です。)
この点も考慮しながら、設立日を決めましょう。

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