法人設立の要!「会社名(商号)」について

会社名(商号)とは

まずは、会社の名前(法律上は「商号」といいます。)を決めないと始まりません。

会社名の前か後に必ず「株式会社」を入れなければならないということ以外は、原則として、自由に会社名を決めることができます。ただし、すでにある会社と同じ名前で、かつ、同じ本店所在地では、会社をつくることはできません。

会社名と本店所在地によって、会社が区別されるからです。

では、本店所在地が違っていれば、すでにある会社と同じ会社名でも会社がつくれるのでしょうか?

答えは「YES」です。
ただし、すでにある会社名と同じ会社名または類似した会社名を使用すると、会社法や不正競争防止法上、問題になる可能性があります。

また、商標登録されているものと類似した名称を使うのも、後に問題になる可能性があるので、避けた方が良いでしょう。

本店所在地

読んで字のごとく本店がある場所のことです。

本店所在地も自由に決めることができます。本店所在地によって、その会社の法務局の管轄が決まります。

ですので、本店所在地が決まったら、管轄の法務局を確認しておきましょう。その法務局へ設立の登記を申請することになります。

目的(業務内容)

会社の目的を決めておく必要があります。

目的とは、簡単に言いますと、業務内容のことです。
会社の目的は、誰が見てもわかるような明確なものである必要があります。

あまり一般的には知られていない業務内容や、まったく新しい業務内容を会社の目的とする場合には、設立の登記を申請する法務局との打合せが必要です。

また、国や地方公共団体の認可や許可、届出などが必要な業務内容については、決められている文面でなければならない場合がありますので、注意が必要です。